2010年4月から、国において「高等学校等就学支援金」が創設され、本校に通う生徒についても、年額118,800円が支給されることになりました。
また、保護者の方の所得に応じて、支給額が一定額加算(1.5倍または2倍)されます。
加算の対象となる方は、市町村民税課税証明書等を添えて加算支給を申し出ていただく必要があります。
2010年4月から、国において「高等学校等就学支援金」が創設され、本校に通う生徒についても、年額118,800円が支給されることになりました。
また、保護者の方の所得に応じて、支給額が一定額加算(1.5倍または2倍)されます。
加算の対象となる方は、市町村民税課税証明書等を添えて加算支給を申し出ていただく必要があります。